お知らせ

令和8年度業務改善助成金のご案内

三次広域商工会 お知らせ

 

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

対象事業者と

申請の単位

• 中小企業・小規模事業者であること
(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)

• 事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

申請期間と

賃金引き上げの期間

申請期間:令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日
のいずれか早い日

賃金引上げ期間:令和8年9月1日~
申請事業所に適用される地域
別最低賃金発効日の前日

事業完了期間:交付決定年度の1月31日

内容

事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。(最大450万円)

お問い合わせ

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)

【厚生労働省HP】業務改善助成金について